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2007.06.29

まわりくどい法律・・・日本語になってない(-_-)

・・・法律って、超!まわりくどい。参照に次ぐ参照で、次々、別の法律法令、施行規則、内規等を参照しないと、元の法律の具体的な意味がわからないし、現場的には適用できない(-_-) 
おいっ、役人! 元の法律を一つ読めば意味がわかる、まともな日本語の法律を、ちゃんと作れ! こんな、関連項目を整理しないで、つぎはぎ付け足し参照の連続じゃあ、わからないし、どうにでも解釈できちゃうぞ! 
もぉ~(`へ´)ぷんぷん by さとう珠緒
ブログ:http://ameblo.jp/tamao-blog/


ぷんぷんの内容は以下の通り・・・2ちゃんねる掲示板の「資格全般」板より、かなーり引用・・・

「電気主任技術者、管理現場兼任の条件、法律的根拠」(ちなみに常駐しなくていい条件も同じ)

・最大電力2000kW未満。(※)
・設置者(所有者)が同一(同系列)←いろいろ緩和措置があるが省略。
・選任されている勤務地or自宅から2時間以内
・不在時の代務者が指名されている。

(※)電力会社は受電容量が2000kW以上だと特別高圧受電にしてくださいと言って来る。
 つまり「2000kW未満」という条件は一般的に特別高圧受電ではないと解釈する。

常駐していない場合でも、設置改造等の工事期間中は毎週1回以上、
その他の場合は毎月1回以上点検執務する必要がある。
一回の執務時間は4時間以上。
事故発生、官庁検査等の場合は随時、執務することが決められているよ。

当然、保安規程を定める仕事もある。

その、根拠となる法律、法令は・・・

電気事業法 第43条を参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

詳細を記した「施行規則」を確認する。
電気事業法施行規則 第52条第3項を参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html

上記の「ただし」以降の解釈について「内規」を確認する。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規) 4を参照。
http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/180626-2.pdf
4の(1)の○3のロに注目
「規則第53条第2項第5号の頻度」とある。

上記の「規則第53条第2項第5号の頻度」を確認する。
電気事業法施行規則 第53条第2項第5号を参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html
ここに、「申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと・・」とある。

上記の「別の告示」を確認する。
経済産業省告示第二百四十九号 第四条(点検頻度)参照。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-chubu/denryoku/20030701kokuji.htm

主任技術者選任届出の運用例
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kinki/denryoku/jikayou/01shunin/sennin.htm

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