PSEマーク騒動、その後
へー、2006年4月に強行施行された法律、「家電用品安全法」のPSEマーク無し、リサイクル買い取り拒否問題は、その後、
1)検査機器を導入、自主検査でPSEマークをつける・・・正攻法だが、検査機器や検査技術者を揃える手間がかかり、販売価格もアップ(ハードオフなど)
2)レンタル3ヶ月後、無償譲渡・・・レンタルや譲渡は、規制対象外なので。さすが、ホームレスから大社長の堀之内九一郎。他店が買い取り拒否していた法律施行前後時期にも、買い取りを続けてきた(創庫生活館など)
3)検査もレンタルも、コストアップで面倒だから引き取らない(小規模店)
の3つに落ち着いたようだ。
堀之内九一郎:
http://www.asahijobplatz.com/anohito/?id=74
http://allabout.co.jp/career/invention/closeup/CU20060111A/index2.htm
まとめサイトで、PSE騒動の復習・・・
「PSE」…私も良く分からないので、調べながら、今回のコラムを構成して行きたいと思います。でも、この法律が施行されたのは、今から5年も前。
【「PSE法」の基本を理解】
「PSE法」とは、何の略なんでしょう?
P=Product S=Safety E=Electrical Appliance & Materials 日本語にすると「電気用品安全法」のことです。
目的は、第1条に次のように書かれています。
───────────────────────────────────
電気用品の製造、輸入、販売等を規制すると共に、電気用品の安全性の確保、 につき、民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による 危険、及び、障害の発生を防止する。
───────────────────────────────────
この「電気用品安全法」に基づく安全基準を満たしていることを示すのが、 「PSEマーク」です。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、259品目の電気製品が、2006年4月から「PSEマーク」がないと、販売出来なくなる。この法律が施行されたのは2001年の4月、つまり、5年間の猶予期間をおいて、実施されることになる。その他にも、7年、10年の猶予期間が置かれているものもある。
[電気用品安全法の概要]
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
この法律が一番問題になっている点は・・・
───────────────────────────────────
中古品やリサイクル品でも、販売業者が、製品を検査し、漏電などの危険が
ないことを、証明しなければならない。ただ、中古品やリサイクル品を扱っ
ている業者は、規模の小さいところが多く、「検査費用負担が重い」などの
反発の声も大きい。
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しかも・・・
監督官庁である経済産業省は、5年間も猶予期間を設けていながら、上記、中古業者やリサイクル業者、及び、消費者に対する周知が徹底していなかった(だから、私も貴方も知らなかった)。
これは・・・
紛れもなく経済産業省が、「メーカーの方ばかり見てきた」証拠である。猶予期間の設定なども、メーカーの在庫処理や部品の管理期間に相当しているようである。
つまり・・・
モノを大切に長く使ったり、中古品をうまく活用したりすることを推進するのではなく、壊れたら、直ぐに新品というような「買い増し促進のメーカー戦略」に悪乗りした法律と、言える。
この法律は元々「電気製品の漏電による感電や火災を防止するため」に施行された。しかし、中身と言えば、国とメーカーが徒党を組んで、"浪費社会"を助長、リサイクル時代に逆行する内容になっている。
【問題点を受けて、"経済産業省"は?】
それでは、直前になって発表したかのような印象を与えた経産省は、上記の
ような問題に対して、どう応えたでしょうか?
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次のような"緊急対策"を出した。
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●中小企業を対象に、「PSEマーク」の取得に必要な強い電力を流す漏電試験の業者による自主検査の支援。
●全国500ヵ所の拠点を設け、経産省所管の独立法人を通じた検査機器の無料貸し出し。独立法人(天下り団体)とは→ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
●電気保安協会による半年間の無料出張サービスなどを行ない、簡単に検査を受けられるようにする。
●ビンテージもの(希少価値のあるもの)については、生産が終了し、旧・電気用品取締法の安全確認表のあるものなどの条件を満たせば、検査なしで売買出来る「特別承認制度」を適用する。
また、「PSEマーク」を取得するために、必要な届け出書類を、大幅に簡素化する。
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"緊急対策"を含めた問題点
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■検査を受けられるという500ヵ所に、一体何台の検査機器を備えるの?
■半年の無料貸し出し期間を過ぎた後は、どうなるのか?
■"ビンテージもの"の線引きを、どのようにするのか?
■中古品を毎日仕入れているような業者では、検査の処理能力から、検査が遅れれば、その分、倉庫代などが負担増となり、そうなれば、廃棄せざるを得なくなってしまう。当然、ユーザーが「PSEマーク」のない電気製品を中古業者やリサイクル業者に持ち込んだとしても、不良在庫になってしまうので、この時期、引き取ってはもらえない。
■この法律を無理やり運用していくために、上記のような"緊急対策"をするということは、つまり、"国民の血税"が使われるということである。
■猶予期間が過ぎると、「PSEマーク」がない電気製品は、売ることも、買うことも、出来なくなってしまう。
■猶予期間に、対象になる電気製品が故障すると、「PSEマーク」が無効になってしまう(基準を満たさなかったため)。
■対象になる電気製品を修理すると、新たに「PSEマーク」を取り直す必要が、出てくる。「PSEマーク」の取得は難しく、費用も莫大なため、修理することが、ばかばかしくなるのは明白である。
■外国製品の「PSEマーク」取得は、比較的容易である。そのため、粗悪品の製造や流通の多くなることが、懸念される。
■「PSEマーク」がない電気製品に関しては、国内で捌くことが出来ず、北朝鮮や中国などの諸外国に行ってしまう可能性が高い。
■「PSEマーク」がない電気製品は売れなくなるので、在庫を抱えた業者が、処理に困り、不法投棄の増える可能性が高い。
■中古品を担保にして、銀行から融資を受けている業者は、資産価値がなくなってしまうため、このようなことが出来なくなってしまう可能性アリ。
■特定の電気製品以外は、自社検査となるため、基準が甘くなる可能性アリ。
■リサイクルが難しくなる。そのため、不要な電化製品のゴミが増える。
■「PSEシール」には、それ以前にあった「〒マーク」と異なり、製造年月日の表示義務がない。
■修理をすると製造と見なされる。このため、PL法(製造物責任法)の責任者が、修理人に移ってしまい、事故や火災においての賠償責任を負わされてしまう。誰も、進んで、修理をしようとは思わないだろう。
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この法律、一見、軽そうなんですけど・・・違反すると
[個人] 100万円以下の罰金、1年以下の懲役
[法人] 1億円以下の罰金 と、意外に重くなっています。
あと・・・
「個人取引」については、現状では、問題なしです。ただし、オークションをされる方で、『毎月の落札金額合計が100万円以上』『毎月の出品数量が300超える者』は、"業者"と見なされるようです。心当たりの方は、くれぐれも、お気を付け下さい。
それにしても・・・
「こんな"ザル法"、作る必要もないし、施行することもない。ただ単に、お役人が、自分達の権力と天下り先を増やすためにやったとしか思えない」
・・・・・以上の引用元は
http://www.unlimit517.co.jp/gnews85.htm
他のサイトでは・・・
電気用品安全法(通称PSE法)まとめ
●PSEマークがない電気用品は新品でも中古品でも販売不可です。
●PSEマークが無くても、販売業者が「製造業者」になるという不可解な手続き&絶縁耐力検査機器メーカーが口を揃えて「大変危険」と指摘する検査&本来は製造メーカー専門部署が学ぶ難解な電気用品技術基準への理解&機器購入費や機器校正費おまけに人件費等の様々な費用の負担の後、PSEマークを貼付すれば販売は可能です。
●オークションでの取引も場合によっては事業者と認定され、規制の対象になります。
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