会社員の休日アルバイトは違法?
「会社員の休日アルバイトは違法!?法律のプロが答えます!」というのが、ネットに転がってたので引用。
わが国の大多数の企業においては、就業規則に「会社の承諾なく他に雇用され、
または兼業をしないこと」や「会社の許可を得ず、他の職業に就き、または自
ら事業を営んではならない」(副業禁止・兼業禁止)との条項を設け、これに
違反した場合には、懲戒処分を科する旨を定めています。これは、主に次のよ
うな理由によるものと考えられます。
(1)企業の労働者に対する安全配慮義務を果たすため(会社は、労働者を労
災事故から守り、安全に労働させる義務があるとされているが、副業・
兼業を認めると、疲労から労災事故が発生してしまう危険がある)
(2)社業に専念させるため
(3)企業秘密を保持するため
(4)企業の信用を損なう恐れがあるため
それでは、就業規則に「副業禁止・兼業禁止」の規定が定められているにもか
かわらず会社に無断でアルバイトをしていたことが発覚したら、甘んじて懲戒
処分を受けざるを得ないのでしょうか。
これについて判例は、「就業規則において二重就職が禁止されている趣旨は、
会社の企業秩序を乱し、または乱す恐れが大であり、あるいは従業員の会社に
対する労務提供が不能もしくは困難になることを防止することにあり、会社の
企業秩序に影響せず、会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程
度のものは含まれない」(昭和47年名古屋地裁判決)としています。
つまり、アルバイトは原則として認められないのですが、会社に迷惑がかから
ない程度のものなら構わないということになります。
以上引用終わり。
私(会社員)も、休日に、友人の会社の電気工事やビデオ撮影、荷物運びなど手伝ったりしますが、裁判所の見解では、本業に差し支えなければOKってことで、ちょっと安心(^^;)
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